事業を行っていくと、損失のときもあれば、利益が多く出てしまう時もあると思います。但し、利益をそのまま計上してしまうと、多くの税金を払うことになります。税金を抑えて、将来の損失に充てたり新しい事業に投資したり出来たらどんなに良いでしょうか。そのための、違法にならない程度での節税対策について、解説していきます。
目次
節税対策とは
節税対策と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。たまにニュースなどで耳にするような、税金を払わないで国税に入られた、のようなイメージでしょうか。
税金を違法に払わないことはご存知の通り、もちろん犯罪ですし、これはやってはいけないことです。但し、法律で認められている範囲内で、税金額を減らし、会社に利益を残すことは、むしろ会社を存続させていくためにも、やるべきことと言えます。
節税対策の代表的な手法
それでは、次に節税対策としてよく上げられる代表的な手法を列挙していきます。
支出を伴わないもの
貸倒損失を計上する
計上している売掛金等から回収不可能なものを貸倒損失として計上する方法です。
資産を購入して一括償却する
自動車や機械設備等を購入して、一括で減価償却する方法です。
別会社を設立する
別会社を設立して、利益移転をする方法です。
支出を伴うが、追加的でないもの
決算賞与を利用する
決算賞与を経費にする方法です。
交際費と会議費を利用する
交際費と会議費の使い分けについての方法です。
役員報酬を損金に算入する
役員報酬も損金にできるものとできないものがあります。
出張を利用する
出張についての社内規程を整備して節税する方法です。
追加で支出を伴うもの
保険・共済に加入する
保険や共済で損金算入できるものをご紹介します。
社員の福利厚生を充実させる
損金算入可能な社員の福利厚生をご紹介します。
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代表的なものをあげましたが、これ以外にもまだまだ節税の手法はあります。法律が改正して、節税効果が薄くなったりもしますが、そのたびに新たな節税方法が発見されたりしますので、この分野は日々新しい情報を取り入れていくべき分野になります。
今後、詳細についてはご説明していきますが、合法の範囲内で正しく節税を行っていくのは、会社を存続させていくためにも重要なことです。そういった財務のコンサルティング業務も行っていますので、ぜひ何かありましたらご連絡ください。