投資をして節税する①(投資促進税制)

財務節税

会社で利益が出た時は、その分税金の支払いも増えるものです。税金を払うくらいであれば、何かに使いたい、そして使うならば、お得に使いたいという方が多いと思います。今回は、資産に投資をしながら、節税もできる制度をご紹介していきたいと思います。

投資をしながら節税を行う

昨今なにかと海外と比較され、生産性を向上させる助成金や税制優遇が散見されるようになっています。設備投資は、事業のタイミングが合う時にされるのが一番だとは思いますが、国や政府が後押しするタイミングで上手く投資ができれば、節税もでき、その分のお金を事業に回すことができます。

今回は、そういった制度の中でも、中小企業投資促進制度についてご紹介していきたいと思います。

制度の概要

中小企業の生産性を向上させる設備投資を後押しするための税制で、2023年(令和5年)3月31日までの期間限定で行われている、優遇策です。

制度の内容

機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

特別償却は、限度額まで償却しなければ、翌期以降に繰越してが可能です。

税額控除は、その事業年度の法人税または所得税額の20%までが限度ですが、限度を超えた場合は、翌期以降に繰越すことができます。

対象の投資

対象になる投資は以下の通りです。

①機械装置で、1台あたりの取得価格が160万円以上のもの

②測定工具、検査工具で、1台あたりの取得価格が120万円以上のもの

③ソフトウェアで、1つあたりが70万円以上、または取得価格の合計が70万円以上

④貨物自動車で、車両総重量が3.5トン以上のもの

⑤内航船舶

対象の業種

対象となる業種は以下の通りです。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)およびサービス業(他に分類されないもの)

まとめ

色々と条件などありますが、要は機械設備やソフトウェア、運搬車両等の入替や追加を行う場合は、この制度が使えて節税ができる可能性が高いと思っていただければ、間違いありません。

もし、そういった案件を迷われている方は、まずは自社の顧問税理士に相談してみてください。

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