役員宛の支払いで節税する方法

財務節税

利益が出ると、考えてしまうのが節税のことだと思います。今回は、役員宛に支払いをすることで、節税になる方法をご紹介していきたいと思います。

役員報酬

これは、多くの方が実践されている方法だと思いますが、正しい手続きを経なければ損金算入できなくなりますので、注意が必要です。損金算入できる役員報酬は以下の方法になります。

定期同額給付

従業員の給料と違い、役員報酬は事業年度を通して基本的には同じ金額を払う必要があります。そして、変更のタイミングは年に1度で、事業年度開始の日(3月決算なら4月1日)から、3か月以内だけ、変更することができます。

事前確定届出給与

上の定期同額給付からわかる通り、基本的に役員宛のボーナスは損金として計上できません。但し、「事前確定届出給与」といって、事前に税務署に金額を届けておくことで、損金算入が可能になります。

事前確定届出給付を支払うには、株主総会の決議後、1か月以内に税務署に申告しなくてはなりません。

また、役員報酬を使った節税方法としては、社長だけでなく、配偶者や親族を役員にして、所得を分散させることで、個人の所得税を安くする方法が有名です。

会社の税率、個人の税率を勘案してベストなバランスで設定してみてください。

役員社宅制度

個人で契約しているマンションやアパートを会社名義の契約に変更し、賃料を会社負担にすることで、節税効果が図れます。但し、住宅が大きかったりすると使えない場合もあるので注意が必要です。

通勤手当

通勤手当は非課税ですので、社内の規則で通勤手当を払うことを設定し、役員報酬の一部を通勤手当として支給することで、所得税を減らすことができます。自宅を事務所にしている場合は別として、公共交通機関や車を使っている場合は、役員も通勤手当を受け取ることができます。

出張の日当

通勤手当と同様、出張の日当も非課税です。こちらも通勤手当と同じく、社内の規則で設定し、役員報酬の代わりに支払うことで所得税を減らすことができます。方法としては、出張1日あたり、5,000~20,000円の日当を払う方法に加えて、飛行機代、宿泊費等の金額を一律で設定しておき、差額分を手元に残せるようにする方法です。

まとめ

役員報酬は金額も大きいので対策されている方も多いと思いますが、交通費や出張の日当等もコツコツと対応することで、年間では100万円単位になることになります。それが非課税で受け取れると考えると意外に効果も大きいものです。今一度会社の制度を見直し、継続的に節税ができる体制を整えていきましょう。

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