投資をして節税する②(中小企業経営強化税制)

財務節税

会社で利益が出た時は、その分税金の支払いも増えるものです。税金を払うくらいであれば、何かに使いたい、そして使うならば、お得に使いたいという方が多いと思います。今回も、資産に投資をしながら、節税もできる制度をご紹介していきたいと思います。

投資をしながら節税を行う

昨今なにかと海外と比較され、生産性を向上させる助成金や税制優遇が散見されるようになっています。設備投資は、事業のタイミングが合う時にされるのが一番だとは思いますが、国や政府が後押しするタイミングで上手く投資ができれば、節税もでき、その分のお金を事業に回すことができます。

今回は、そういった制度の中でも、中手御企業経営強化税制についてご紹介していきたいと思います。

制度の概要

中小企業の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度で、2023年(令和5年)3月31日までの期間限定の優遇策です。

中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業に利用すると税制優遇が受けれらます。

制度の内容

機械設備やソフトウェアへの投資などを行い、一定の条件を満たせば即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制となっています。実施する事業に応じて、以下の4類型があります。

A類型:生産性向上設備⇒生産性が年平均1%以上向上

B類型:収益性強化設備⇒投資収益率5%以上のパッケージ投資

C類型:デジタル化設備⇒遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

D類型:経営資源集約化設備⇒修正ROA又は有形固定資産回転率が一定上昇する設備

この中で自社に当てはまる類型を選択し、経営力向上計画を作成・提出し、認定を受ける必要があります。

対象の投資

A、B、C類型の対象になる投資は以下の通りです。(D類型は特殊であり、ここでは割愛します)

①機械装置で、取得価格が160万円以上のもの

②測定工具、検査工具で、取得価格が30万円以上のもの

③器具・備品で、取得価格が30万円以上のもの

④ソフトウェアで、取得価格が70万円以上のもの

⑤建物付属設備で取得価格が60万円以上のもの

以上を満たし、各類型毎の条件(生産性の向上や、収益力強化)を満たすことが、必要になります。

対象の業種

対象となるのは、青色申告書を提出する中小企業者等で、その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が1,000人以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、もしくは協同組合等です。申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。

まとめ

色々と条件などありますが、即時償却または最大10%以上の税額控除が受けられるのは、非常に大きいです。もし、そういった案件を迷われている方は、まずは自社の顧問税理士に相談してみてください。

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