雇用調整助成金(2022年11月までの制度解説)について

補助金事例

コロナの影響で事業活動の縮小を行ったが、従業員の雇用維持を図るために頑張った企業に対する助成金になります。こちらの助成金も事業規模が大きく、今何かとホットなものですので、こちらで詳しく解説していきたいと思います。

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

特に飲食店の皆様方は、休業を余儀なくされたと思いますし、それ以外の業種でも、テレワーク実施等の影響で、事業活動を一時的に縮小したりすることもあったかと思います。そういった企業が払った休業手当を一部、厚生労働省が助成するのが、雇用調整助成金です。

申し込みの要件

雇用調整助成金をもらうための要件は以下の5つになります。

雇用保険の適用事業者であること

雇用調整助成金は、雇用保険の財源を用いているため、雇用保険の適用事業者である必要があります。

売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること

コロナの影響で、事業規模を縮小していることが前提なので、売上が減少している必要があります。

雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと

従業員が増えていると、事業を縮小していることにはならないので、過度に従業員が増えていない必要があります。

実施する雇用調整が一定の基準をみたすものであること

雇用調整の実施方法(休業、教育訓練、出向)それぞれに一定の基準があり、これを満たす必要があります。

休業の場合

労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)

※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

教育訓練の場合

休業の場合と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。

出向の場合

対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

連続して雇用調整助成金を受給することはできないということです。

雇用調整助成金の助成額と助成率

雇用調整助成金の助成額と助成率は以下の通りです。

雇用調整助成金の助成額と助成率

*については、以下の2点を満たす必要があります。

※1売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期、前々年同期または3年前同期に比べて30%以上減少していること

※2緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業

雇用調整助成金のポイント

雇用調整助成金は助成金であり、要件を満たし、書類を提出すれば、誰もが助成金を受け取れます。

但し、現在足元で雇用調整助成金を使った詐欺が頻発しており、厚生労働省としてもかなり厳しく審査をしている状態で、書類の準備がかなり大変になっています。そのため、一度雇用調整助成金をもらおうと思って自社で動いても、諦めてしまう会社の方が多くいる状態になっています。

弊社では、雇用調整助成金の申請代行なども行っておりますので、自社で難しいと感じられたら、まずは弊社にご相談ください。

雇用調整助成金についての詳しい説明は、リンク先をご参照ください。

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